月額購入について

第1条(定義)

本契約において使用される用語の定義は、以下の各号に定められる通りとする。

1.「サービス」とは、本契約に基づきNCR株式会社から契約者へ提供される商品、権利、サービスを総称していう。


第2条(配送物の配送)

1.NCR株式会社がサービスにおいて提供する商品その他の配送物の配送先は離島を除く。また、一部配送物の配送については、配送不可地域があることについてあらかじめ契約者は事前に承諾するものとする。

2.NCR株式会社からの配送物等は、NCR株式会社が指定した配送会社の責任において契約者へ配送する。配送にかかる事項は、配送会社が定める約款に従うものとする。

3.送料については契約者の負担とする。


第3条(本契約の内容・契約期間)

1.契約者は本件契約及び申込書記載事項を承諾の上で、サービスに含まれる野菜の月額購入の申し込みをするものとする。

2.本契約の契約期間は申込書記載日の翌月1日からとする。

3.契約者の無農薬野菜の月額購入にあたっては、ページ記載の価格に対応するものとし、野菜の生育不良等により、当該対象の野菜が提供できなくなった場合においても契約者はNCR株式会社に対して損害賠償、債務不履行、代替物の提供等の請求ができないものとする。

4.野菜の品質には万全を期す所存ですが、NCR株式会社は契約者に対して野菜についての品質保証その他契約不適合責任を負担することはできないことを契約者はあらかじめ承諾するものとする。

5.乙は本契約の権利義務について第三者に質入れや譲渡等一切の処分等ができないものとする。

 

第4条(中途解約・契約更新)

1.契約者が自己都合により本契約を中途解約する場合は、契約解約月が開始する2ヶ月前の日までにNCR株式会社に対して解約連絡をするものとする。
連絡方法はお問合せフォームからの連絡または電話連絡とする。

2.契約者が本契約の更新を望まない場合は、契約終了日の1ヶ月以上前に契約を更新しないことをお問合せフォームより連絡または電話にて連絡するものとする。当該連絡がなされない場合は、本契約は同一条件にてさらに1年間契約を更新するものとする。


第5条(料金)

1.契約料金はページ記載の「野菜の定期便 月額購入価格」に従うものとする。

2.料金の支払い方法については、契約者の指定する方法で支払うものとする。その際の振込手数料は契約者の負担とする。

3.料金は、申込月の翌月末より支払い開始となります。


第6条(反社会的勢力の排除条項)

契約者はNCR株式会社に対して、次の各号の事項を確約する。

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

④ 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

イ
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。


第7条(NCR株式会社による契約の解除)

1.NCR株式会社は契約者が債務不履行その他本契約の規定に反した場合、前条の各1号に該当する場合、その他信頼関係を破壊する相当な事由がある場合には即時に本契約を解除することができるものとする。その場合、NCR株式会社は契約者に対して解除後にサービスの提供義務を負わないものとし、契約者はNCR株式会社に対して返金、損害賠償その他一切の請求ができないものとする。

2.NCR株式会社は理由の如何に関わらず、契約者に対して1ヶ月以上前に通知することにより、本契約を解約することができるものとする。

 

第8条(協議)

本利用規約に関し規定にない事項または疑義を生じた場合は、NCR株式会社と契約者の間で協議して円満にこれを解決するものとする。

 

第9条(裁判管轄)

本契約に関する紛争については、山形地方裁判所を第一審の裁判所とすることに甲及び乙が合意したものとする。